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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十条 (運転の安全確保)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(運転の安全確保)

第三十条

索道の運転に当たつては、索道係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。

2索道事業者は、停留場における運転度数、輸送人員その他運転に関する状況の記録を活用して索道の安全度の向上に努めなければならない。

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