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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十一条 (知識及び技能の保有等)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(知識及び技能の保有等)

第三十一条

索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。

2索道係員が、その知識及び技能を十分に発揮できない心身の状態にあるときは、運転の安全に関係する作業を行わせてはならない。

3運転者及び監視員は、索道の運転中所定の位置を離れてはならない。

4索道事業者は、人を安全に救助するための作業の方法を定め、これについて索道係員を訓練しておかなければならない。

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