条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十二条 (旅客が遵守すべき事項の掲示)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(旅客が遵守すべき事項の掲示)

第三十二条

索道事業者は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運送を確保するために旅客が遵守すべき事項を、旅客に見やすいように掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条(旅客が遵守すべき事項の掲示)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(知識及び技能の保有等) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第三十三条(相互連絡) →