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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十三条 (相互連絡)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(相互連絡)

第三十三条

運転者、監視員その他の索道係員は、適当な方法により、相互に緊密に連絡しなければならない。

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