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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十四条 (出発合図)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(出発合図)

第三十四条

索道を運転しようとするときは、あらかじめ定められた方法の出発合図をしなければならない。

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