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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十五条 (車掌の乗務)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(車掌の乗務)

第三十五条

普通索道の搬器(停留場以外の箇所で停止した場合に旅客を救助しようとする者が容易に乗り込むことができない構造であるものに限る。)には、車掌を乗務させなければならない。

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