(車掌の乗務) 第三十五条 普通索道の搬器(停留場以外の箇所で停止した場合に旅客を救助しようとする者が容易に乗り込むことができない構造であるものに限る。)には、車掌を乗務させなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗