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索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十六条 (最大乗車人員等)
昭和六十二年運輸省令第十六号
府省令
(最大乗車人員等)
第三十六条
搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。
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