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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十七条 (風雨時等の処置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(風雨時等の処置)

第三十七条

風、雨、雪、霧等により索道の運転に危険を生ずるおそれのあるときは、その運転を一時中止する等危険を避けるため、適当な措置を講じなければならない。

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