(風雨時等の処置) 第三十七条 風、雨、雪、霧等により索道の運転に危険を生ずるおそれのあるときは、その運転を一時中止する等危険を避けるため、適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗