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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十八条 (転落防止)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(転落防止)

第三十八条

普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。

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