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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三十九条 (索条等の整備等)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(索条等の整備等)

第三十九条

索条、支柱、停留場、原動設備、搬器その他の工作物は、常に安全な状態に整備しておかなければならない。

2搬器を留置するときは、その移動を防止するために必要な処置を講じておかなければならない。

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