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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四十三条 (記録)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(記録)

第四十三条

第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければならない。

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