(記録) 第四十三条 第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗