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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四十二条 (検査)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(検査)

第四十二条

索道の設備は、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。

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