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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四十一条 (始業点検)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(始業点検)

第四十一条

索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。

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