(危険品運送の制限)
第四十条
索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。
2普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器に混載してはならない。
3普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。
索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。
2普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器に混載してはならない。
3普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。