条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四十条 (危険品運送の制限)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(危険品運送の制限)

第四十条

索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。

2普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器に混載してはならない。

3普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十条(危険品運送の制限)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(索条等の整備等) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第四十一条(始業点検) →