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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十八条 (工作物の強度)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(工作物の強度)

第二十八条

索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。

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