条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十七条 (保安設備)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(保安設備)

第二十七条

索道には、前条に規定するもののほか、運転の安全を確保するための適当な保安設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二十七条(保安設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(非常用制動装置) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第二十八条(工作物の強度) →