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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十六条 (非常用制動装置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(非常用制動装置)

第二十六条

索道には、脱索が生じた場合その他の非常時において緊急に運転を停止させるための適当な非常用制動装置を設けなければならない。

2非常用制動装置は、最大荷重条件においても搬器を確実に停止させることができる能力を有するものでなければならない。

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