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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十五条 (接続装置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(接続装置)

第二十五条

接続装置は、えい索及び平衡索又はえい索と搬器を強固な方法により連結するものでなければならない。

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