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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十四条 (握索装置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(握索装置)

第二十四条

握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。

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