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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十三条 (搬器)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(搬器)

第二十三条

搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 予想される最大荷重に耐える強度を有するものであること。
  2. 燃焼するおそれのないものであること。
  3. 乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構造であること。
  4. 停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構造であること。

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