(搬器) 第二十三条 搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。一予想される最大荷重に耐える強度を有するものであること。二燃焼するおそれのないものであること。三乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構造であること。四停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構造であること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗