条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十二条 (速度制御装置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(速度制御装置)

第二十二条

速度制御装置は、索道の加速時及び減速時において、搬器に過度の動揺を与えることのないよう原動機を制御することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二十二条(速度制御装置)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(予備原動機) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第二十三条(搬器) →