条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二十一条 (予備原動機)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(予備原動機)

第二十一条

索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。

2予備原動機は、主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において正常に起動することができるものであり、かつ、最大荷重条件において正常に起動し、搬器に乗つた人を停留場まで運送することができる能力を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二十一条(予備原動機)について教えてください」と聞く
← 第二十条(主原動機) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第二十二条(速度制御装置) →