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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十六条 (信号相互間等を連鎖させる装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(信号相互間等を連鎖させる装置等)

第五十六条

衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置を設けなければならない。

2前項の装置を遠隔制御する装置は、列車等の位置、列車等の進路の開通状況その他の列車等の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。

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