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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十五条 (鉄道信号の現示装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(鉄道信号の現示装置等)

第五十五条

鉄道信号の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに施設方法は、誤認を与えるおそれのないものでなければならない。

2信号の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで列車等を減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。

3衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるように信号の現示装置を設けなければならない。

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