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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十四条 (閉そくを確保する装置等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(閉そくを確保する装置等)

第五十四条

閉そくを確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた信号を現示し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。

2列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。

3第一項又は第二項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相対する列車が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。

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