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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十三条 (電気設備の接地)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(電気設備の接地)

第五十三条

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。

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