(電気設備の接地) 第五十三条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗