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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十二条 (電路等の絶縁)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(電路等の絶縁)

第五十二条

電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

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