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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十一条の二 (電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)

第五十一条の二

電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

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