条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五十条 (電気機器等設備の施設)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(電気機器等設備の施設)

第五十条

電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条の二第一項において「電気機器等設備」という。)は、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五十条(電気機器等設備の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(変電所等の施設等) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第五十一条(引込線及び配線の施設等) →