(電気機器等設備の施設) 第五十条 電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条の二第一項において「電気機器等設備」という。)は、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗