(移動等円滑化のために講ずべき措置) 第七条 鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗