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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六条 (著しい騒音の防止)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(著しい騒音の防止)
第六条
鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
工事施行認可取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第34号)
大阪高等裁判所 平成19年10月25日 平成18(行コ)41
工事施行認可取消請求事件
大阪地方裁判所 平成18年3月30日 平成15(行ウ)34
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