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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第六条 (著しい騒音の防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(著しい騒音の防止)

第六条

鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

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