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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第五条 (危害の防止)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(危害の防止)

第五条

施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。

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