(曲線半径) 第十四条 曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。2プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗