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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十四条 (曲線半径)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(曲線半径)

第十四条

曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。

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