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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十三条 (線路線形)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(線路線形)

第十三条

本線の曲線半径及びこう配は、設計最高速度、設計牽引重量等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び大量性を確保することができるものでなければならない。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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