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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十二条 (軌間)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(軌間)
第十二条
軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。
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