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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十七条 (旅客用通路等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(旅客用通路等)

第三十七条

旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。

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