(旅客用通路等) 第三十七条 旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。2旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗