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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十八条 (車庫等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(車庫等)

第三十八条

車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。

2車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。

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