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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第三十九条 (道路との交差)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(道路との交差)

第三十九条

鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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