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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四十条 (踏切道)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(踏切道)

第四十条

踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第六十二条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。

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