条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第十条 (係員の教育及び訓練等)

平成十三年国土交通省令第百五十一号府省令
(係員の教育及び訓練等)

第十条

鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

2鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。

3鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十条(係員の教育及び訓練等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(運転の安全確保) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 目次 第十一条(動力車を操縦する係員の乗務等) →