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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第九条 (運転の安全確保)
平成十三年国土交通省令第百五十一号
府省令
(運転の安全確保)
第九条
列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
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