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軌道運転規則 第七条の二 (係員の教育及び訓練)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(係員の教育及び訓練)

第七条の二

左の各号に掲げる作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な保安のための教育を施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確めた後でなければ、作業を行わせてはならない。

  1. 動力車を操縦する作業及びその補助作業
  2. 車両の運転又は入換に関して、運転保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作業
  3. 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で、車両の運転に直接関係があるものを単独で行い、又は指揮監督をする作業

2前項各号に掲げる作業を行う者であつて、鉄道又は他の軌道に所属する係員についての、同項の適性検査及び教育は、当該係員の所属する事業を経営する者が行うものとする。

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