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軌道運転規則 第八条 (心身異常の場合の処置)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(心身異常の場合の処置)

第八条

係員が心身の状態によつて、その知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。

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