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軌道運転規則 第九条 (係員に対する監督)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(係員に対する監督)

第九条

係員を監督する職にある者は、係員に対し、乗務前、車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督をしなければならない。

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