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軌道運転規則 第十条 (線路の整備)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(線路の整備)

第十条

線路(電車線路を除く。以下同じ。)は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

2本線路が一時前項の状態でないときは、信号によりこれを表わし、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。

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