(本線路の巡視及び監視)
第十一条
本線路は、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
3本線路において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該線路を監視しなければならない。
本線路は、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。
2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。
3本線路において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該線路を監視しなければならない。