(軌道の検査) 第十二条 軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗