条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第十二条 (軌道の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(軌道の検査)

第十二条

軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第十二条(軌道の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(本線路の巡視及び監視) 軌道運転規則 目次 第十三条(線路建造物の検査) →