(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第二十二条の二
第十二条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第二項、第十九条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
第十二条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第二項、第十九条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。