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軌道運転規則 第二十三条 (検査及び試験の記録)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(検査及び試験の記録)

第二十三条

第十二条第一項第十三条第一項第十四条第十七条第一項及び第二項、第十八条第十九条第二項及び第四項(第二十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条並びに第二十二条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。

2前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。

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