(障害物) 第二十四条 車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障がないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗