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軌道運転規則 第二十四条 (障害物)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(障害物)

第二十四条

車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範囲内の線路上には、物を置いてはならない。但し、工事上の作業のため臨時に必要な物で車両の運転に支障がないときは、この限りでない。

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